(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十號
公布年月日: 昭和13年7月30日
法令の形式: 勅令
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 末次信正
勅令第五百三十號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條ノ四第一項中「內務事務官 專任十二人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「內務事務官 專任十四人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「屬 專任四十五人」ヲ「屬 專任四十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 末次信正
勅令第五百三十号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条ノ四第一項中「内務事務官 専任十二人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「内務事務官 専任十四人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「属 専任四十五人」ヲ「属 専任四十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス