(内務部内臨時職員設置制中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十一號
公布年月日: 大正11年5月19日
法令の形式: 勅令
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月十八日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
勅令第二百七十一號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條中「又ハ土木出張所」ヲ「、土木出張所又ハ土木試驗所」ニ改メ「材料」ヲ削ル
第三條ノ二 都市計畫ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置キ都市計畫局ニ屬セシム
內務事務官 專任一人
技師 專任四人
屬 專任四人
技手 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月十八日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
勅令第二百七十一号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条中「又ハ土木出張所」ヲ「、土木出張所又ハ土木試験所」ニ改メ「材料」ヲ削ル
第三条ノ二 都市計画ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置キ都市計画局ニ属セシム
内務事務官 専任一人
技師 専任四人
属 専任四人
技手 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス