(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十五號
公布年月日: 昭和7年8月31日
法令の形式: 勅令
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百三十五號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條第一項第一號中「土木事務官 專任五人」ヲ「土木事務官 專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百三十五号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条第一項第一号中「土木事務官 専任五人」ヲ「土木事務官 専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス