(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十九號
公布年月日: 大正15年8月6日
法令の形式: 勅令
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年八月五日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
勅令第二百六十九號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二中「技手 專任七人」ヲ「技手 專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年八月五日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
勅令第二百六十九号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二中「技手 専任七人」ヲ「技手 専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス