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(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 昭和4年5月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月二日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第百四號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條第一號中「技師 專任八十八人」ヲ「技師 專任百十二人」ニ、「屬 專任八十八人」ヲ「屬 專任百十四人」ニ、「技手 專任二百六十八人」ヲ「技手 專任三百四十九人」ニ、同條第二號中「內務事務官 專任一人」ヲ
「
內務事務官 專任二人
土木事務官 專任一人 奏任
」
ニ、「技師 專任九人」ヲ「技師 專任十四人」ニ、「屬 專任七人」ヲ「屬 專任十人」ニ、「技手 專任九人」ヲ「技手 專任十四人」ニ、同條第三號中「技師 專任三十八人」ヲ「技師 專任五十一人」ニ、「屬 專任三十八人」ヲ「屬 專任五十八人」ニ、「技手 專任百六人」ヲ「技手 專任百四十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月二日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第百四号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条第一号中「技師 専任八十八人」ヲ「技師 専任百十二人」ニ、「属 専任八十八人」ヲ「属 専任百十四人」ニ、「技手 専任二百六十八人」ヲ「技手 専任三百四十九人」ニ、同条第二号中「内務事務官 専任一人」ヲ
「
内務事務官 専任二人
土木事務官 専任一人 奏任
」
ニ、「技師 専任九人」ヲ「技師 専任十四人」ニ、「属 専任七人」ヲ「属 専任十人」ニ、「技手 専任九人」ヲ「技手 専任十四人」ニ、同条第三号中「技師 専任三十八人」ヲ「技師 専任五十一人」ニ、「属 専任三十八人」ヲ「属 専任五十八人」ニ、「技手 専任百六人」ヲ「技手 専任百四十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革