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(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十五號
公布年月日: 大正10年6月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第二百四十五號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中第一號ヲ削リ第二號ヲ第一號トシ第三號ヲ第二號トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第二百四十五号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中第一号ヲ削リ第二号ヲ第一号トシ第三号ヲ第二号トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革