(内務部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十三號
公布年月日: 昭和18年1月29日
法令の形式: 勅令
朕內務部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第四十三號
內務部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二 支那事變行賞ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ屬セシム
屬 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第四十三号
内務部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二 支那事変行賞ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ属セシム
属 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス