(内務部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百四十四號
公布年月日: 昭和16年9月6日
法令の形式: 勅令
朕內務部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 田邉治通
勅令第八百四十四號
內務部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第二條中「土木局」ヲ「國土局」ニ改ム
第三條及第三條ノ三中「計畫局」ヲ「國土局」ニ改ム
第四條ノ二 防空ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置キ防空局ニ屬セシム
內務書記官 專任一人
內務事務官 專任四人
技師 專任五人
技手
專任二十六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 田邉治通
勅令第八百四十四号
内務部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第二条中「土木局」ヲ「国土局」ニ改ム
第三条及第三条ノ三中「計画局」ヲ「国土局」ニ改ム
第四条ノ二 防空ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置キ防空局ニ属セシム
内務書記官 専任一人
内務事務官 専任四人
技師 専任五人
技手
専任二十六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス