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(内務部内臨時職員設置制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十六號
公布年月日: 大正11年6月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年六月八日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
勅令第三百二十六號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條第一項第四號中「二人」ヲ「三人」ニ、「三十二人」ヲ「三十三人」ニ、「三十六人」ヲ「三十八人」ニ、「九十一人」ヲ「九十五人」ニ、同條第二項中「十人」ヲ「十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年六月八日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
勅令第三百二十六号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条第一項第四号中「二人」ヲ「三人」ニ、「三十二人」ヲ「三十三人」ニ、「三十六人」ヲ「三十八人」ニ、「九十一人」ヲ「九十五人」ニ、同条第二項中「十人」ヲ「十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革