(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 昭和4年5月25日
法令の形式: 勅令
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月二十四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第百三十五號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條ノ五中「技師 專任一人」ヲ「技師 專任二人」ニ、「技手 專任二人」ヲ「技手 專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月二十四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第百三十五号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条ノ五中「技師 専任一人」ヲ「技師 専任二人」ニ、「技手 専任二人」ヲ「技手 専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス