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(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十八號
公布年月日: 昭和3年6月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月二十二日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第百十八號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二中「屬 專任二人」ヲ「屬 專任三人」ニ、「技手 專任六人」ヲ「技手 專任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月二十二日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第百十八号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二中「属 専任二人」ヲ「属 専任三人」ニ、「技手 専任六人」ヲ「技手 専任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革