(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 昭和3年7月3日
法令の形式: 勅令
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月二日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第百三十五號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條ノ三 特別高等警察及外事警察ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置キ警保局ニ屬セシム
內務事務官 專任十一人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
警務官 五人
屬 專任三十三人
警務官補 十五人
通譯 專任一人 判任
警務官ハ內務事務官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ警察ニ關スル事務ヲ掌ル
警務官補ハ內務屬ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ警察ニ關スル事務ニ從事ス
通譯ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通譯ニ從事ス
第三條ノ四 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月二日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第百三十五号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条ノ三 特別高等警察及外事警察ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置キ警保局ニ属セシム
内務事務官 専任十一人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
警務官 五人
属 専任三十三人
警務官補 十五人
通訳 専任一人 判任
警務官ハ内務事務官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ警察ニ関スル事務ヲ掌ル
警務官補ハ内務属ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ警察ニ関スル事務ニ従事ス
通訳ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通訳ニ従事ス
第三条ノ四 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス