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(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十五號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第六十五號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五條中「技師 專任五人」ヲ「技師 專任四人」ニ、「屬 專任二人」ヲ「屬 專任一人」ニ、「技手 專任五人」ヲ「技手 專任四人」ニ改ム
第七條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第六十五号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五条中「技師 専任五人」ヲ「技師 専任四人」ニ、「属 専任二人」ヲ「属 専任一人」ニ、「技手 専任五人」ヲ「技手 専任四人」ニ改ム
第七条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革