(内務部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第九十二号
公布年月日: 昭和22年3月24日
法令の形式: 勅令
朕は、内務部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十二日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
勅令第九十二号
內務部內臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
「專任七十七人」を「專任百二十八人」に、「專任二百四十人」を「專任二百五十三人」に、「專任千百九人」を「專任千二百八十九人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、内務部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
勅令第九十二号
内務部内臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
「専任七十七人」を「専任百二十八人」に、「専任二百四十人」を「専任二百五十三人」に、「専任千百九人」を「専任千二百八十九人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。