(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 大正13年5月12日
法令の形式: 勅令
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年五月十日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第百十三號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六條 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年五月十日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
内務大臣 水野錬太郎
勅令第百十三号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六条 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス