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(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十六號
公布年月日: 昭和2年6月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
勅令第百六十六號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條ノ五
國立癩療養所建築ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ屬セシム
技師 專任一人
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
勅令第百六十六号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条ノ五
国立癩療養所建築ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ属セシム
技師 専任一人
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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