(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十一號
公布年月日: 昭和14年7月1日
法令の形式: 勅令
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月三十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第四百二十一號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任七人」ヲ「技師 專任八人」ニ、
技手
專任十四人
技手
專任十七人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月三十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第四百二十一号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任七人」ヲ「技師 専任八人」ニ、
技手
専任十四人
技手
専任十七人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス