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(内務部内臨時職員設置制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十七號
公布年月日: 大正12年5月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月二十二日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第二百五十七號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二
神社ノ社殿修築及境內整理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置キ神社局ニ屬セシム
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任二人
第五條中「三人」ヲ「二人」ニ、「七人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月二十二日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第二百五十七号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二
神社ノ社殿修築及境内整理ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置キ神社局ニ属セシム
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任二人
第五条中「三人」ヲ「二人」ニ、「七人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革