(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十一號
公布年月日: 大正15年4月21日
法令の形式: 勅令
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月二十日
內閣總理大臣兼內務大臣 若槻禮次郞
勅令第七十一號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六條中「屬 專任四人」ヲ「屬 專任九人」ニ、「技手 專任二人」ヲ「技手 專任一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月二十日
内閣総理大臣兼内務大臣 若槻礼次郎
勅令第七十一号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六条中「属 専任四人」ヲ「属 専任九人」ニ、「技手 専任二人」ヲ「技手 専任一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス