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法令データベース
本データベースについて
(内務省官制中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 昭和21年1月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
外務省官制
改正:
内務省官制
改正:
内務部内臨時職員設置制
廃止:
内務省連絡委員会設置制
廃止:
(東洋拓殖株式会社ノ業務ノ監督ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省官制中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月三十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
外務大臣 吉田茂
勅令第五十五號
第一條
內務省官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「、樺太廳長官」ヲ削ル
同條第二項ヲ削ル
第四條中「四局」ヲ「三局」ニ改メ「管理局」ヲ削ル
第五條中第六號ヲ削ル
第八條
削除
第二條
內務部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第七條ヲ削リ第八條ヲ第七條トス
第三條
外務省官制中左ノ通改正ス
第三條中「三十六人」ヲ「三十八人」ニ改ム
第十一條第一項中「專任四人」ヲ「專任五人」ニ改ム
第十二條中「專任七十三人」ヲ「專任七十四人」ニ改ム
第十六條中「專任二百二十三人」ヲ「專任二百二十九人」ニ改ム
第四條
左ニ揭グル勅令ハ之ヲ廢止ス
內務省連絡委員會設置制
昭和十七年勅令第七百三十號
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
從前內務大臣ノ所管ニ屬シタル樺太、朝鮮及臺灣ニ關スル事務竝ニ東洋拓殖株式會社及臺灣拓殖株式會社ニ關スル事務ハ當分ノ內外務大臣之ヲ管理ス
前項ノ規定ニ依リ外務大臣ノ所管ニ屬セシメタル事務ハ管理局ニ於テ之ヲ掌ル
朕内務省官制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月三十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
外務大臣 吉田茂
勅令第五十五号
第一条
内務省官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「、樺太庁長官」ヲ削ル
同条第二項ヲ削ル
第四条中「四局」ヲ「三局」ニ改メ「管理局」ヲ削ル
第五条中第六号ヲ削ル
第八条
削除
第二条
内務部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第七条ヲ削リ第八条ヲ第七条トス
第三条
外務省官制中左ノ通改正ス
第三条中「三十六人」ヲ「三十八人」ニ改ム
第十一条第一項中「専任四人」ヲ「専任五人」ニ改ム
第十二条中「専任七十三人」ヲ「専任七十四人」ニ改ム
第十六条中「専任二百二十三人」ヲ「専任二百二十九人」ニ改ム
第四条
左ニ掲グル勅令ハ之ヲ廃止ス
内務省連絡委員会設置制
昭和十七年勅令第七百三十号
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
従前内務大臣ノ所管ニ属シタル樺太、朝鮮及台湾ニ関スル事務並ニ東洋拓殖株式会社及台湾拓殖株式会社ニ関スル事務ハ当分ノ内外務大臣之ヲ管理ス
前項ノ規定ニ依リ外務大臣ノ所管ニ属セシメタル事務ハ管理局ニ於テ之ヲ掌ル
本文
詳細・沿革