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(医薬品製造試験ニ関スル事務ニ従事セシムル為衛生試験所ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十六號
公布年月日: 大正7年12月25日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年9月10日 勅令第369号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕醫藥品製造試驗ニ關スル事務ニ從事セシムル爲衞生試驗所ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十二月二十四日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第三百九十六號
醫藥品製造試驗ニ關スル事務ニ從事セシムル爲衞生試驗所ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
技師 專任七人
技手 專任十七人
書記 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕医薬品製造試験ニ関スル事務ニ従事セシムル為衛生試験所ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十二月二十四日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第三百九十六号
医薬品製造試験ニ関スル事務ニ従事セシムル為衛生試験所ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
技師 専任七人
技手 専任十七人
書記 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革