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(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十九號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
勅令第百七十九號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條
地方行政ニ關スル調查ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置ク
內務事務官 專任一人
屬 專任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
勅令第百七十九号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条
地方行政ニ関スル調査ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置ク
内務事務官 専任一人
属 専任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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