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(内務部内臨時職員等設置制外五勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百二十一號
公布年月日: 昭和18年12月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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高等官官等俸給令
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文部部内臨時職員設置制
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内務部内臨時職員設置制
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司法部内臨時職員設置制
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厚生部内臨時職員設置制
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大蔵部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員等設置制外五勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月十三日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
司法大臣 岩村通世
大藏大臣 賀屋興宣
內務大臣 安藤紀三郞
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第九百二十一號
第一條
內務部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第八條
所管行政ニ關スル調査ノ事務ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置ク
調査官 專任一人 勅任
內務大臣ハ須要ニ應ジ調査官ヲシテ所管行政ノ考査ニ關スル事務ニ從事セシメ及各局部ノ事務ヲ助ケシムルコトヲ得
第二條
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十一條
所管行政ニ關スル調査ノ事務ニ從事セシムル爲大藏省ニ左ノ職員ヲ增置ス
調査官 專任一人 勅任
調査官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査ヲ掌ル
大藏大臣ハ須要ニ應ジ調査官ヲシテ所管行政ノ考査ニ關スル事務ニ從事セシメ及各局部ノ事務ヲ助ケシムルコトヲ得
第三條
司法部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條
所管行政ニ關スル調査ノ事務ニ從事セシムル爲司法省ニ左ノ職員ヲ增置ス
調査官 專任一人 勅任
調査官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査ヲ掌ル
司法大臣ハ須要ニ應ジ調査官ヲシテ所管行政ノ考査ニ關スル事務ニ從事セシメ及各局部ノ事務ヲ助ケシムルコトヲ得
第四條
文部部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六條
所管行政ニ關スル調査ノ事務ニ從事セシムル爲文部省ニ左ノ職員ヲ增置ス
調査官 專任一人 勅任
調査官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査ヲ掌ル
文部大臣ハ須要ニ應ジ調査官ヲシテ所管行政ノ考査ニ關スル事務ニ從事セシメ及各局部ノ事務ヲ助ケシムルコトヲ得
第五條
厚生部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五條ノ二
所管行政ニ關スル調査ノ事務ニ從事セシムル爲厚生省ニ左ノ職員ヲ置ク
調査官 專任一人 勅任
調査官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査ヲ掌ル
厚生大臣ハ須要ニ應ジ調査官ヲシテ所管行政ノ考査ニ關スル事務ニ從事セシメ及各局部ノ事務ヲ助ケシムルコトヲ得
第六條
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「總領事」ノ次ニ「內務省調査官」ヲ、「防空總本部業務局長」ノ次ニ「大藏省調査官」ヲ、「財務局長」ノ次ニ
「
司法省調査官
文部省調査官
」
ヲ、「民族硏究所員所長タルモノ」ノ次ニ「厚生省調査官」ヲ加フ
別表第一表內務省ノ部、大藏省ノ部、司法省ノ部、文部省ノ部及厚生省ノ部中各局長ノ項ノ次ニ夫々左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員等設置制外五勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月十三日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
司法大臣 岩村通世
大蔵大臣 賀屋興宣
内務大臣 安藤紀三郎
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第九百二十一号
第一条
内務部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第八条
所管行政ニ関スル調査ノ事務ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置ク
調査官 専任一人 勅任
内務大臣ハ須要ニ応ジ調査官ヲシテ所管行政ノ考査ニ関スル事務ニ従事セシメ及各局部ノ事務ヲ助ケシムルコトヲ得
第二条
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十一条
所管行政ニ関スル調査ノ事務ニ従事セシムル為大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置ス
調査官 専任一人 勅任
調査官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査ヲ掌ル
大蔵大臣ハ須要ニ応ジ調査官ヲシテ所管行政ノ考査ニ関スル事務ニ従事セシメ及各局部ノ事務ヲ助ケシムルコトヲ得
第三条
司法部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条
所管行政ニ関スル調査ノ事務ニ従事セシムル為司法省ニ左ノ職員ヲ増置ス
調査官 専任一人 勅任
調査官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査ヲ掌ル
司法大臣ハ須要ニ応ジ調査官ヲシテ所管行政ノ考査ニ関スル事務ニ従事セシメ及各局部ノ事務ヲ助ケシムルコトヲ得
第四条
文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六条
所管行政ニ関スル調査ノ事務ニ従事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置ス
調査官 専任一人 勅任
調査官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査ヲ掌ル
文部大臣ハ須要ニ応ジ調査官ヲシテ所管行政ノ考査ニ関スル事務ニ従事セシメ及各局部ノ事務ヲ助ケシムルコトヲ得
第五条
厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五条ノ二
所管行政ニ関スル調査ノ事務ニ従事セシムル為厚生省ニ左ノ職員ヲ置ク
調査官 専任一人 勅任
調査官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査ヲ掌ル
厚生大臣ハ須要ニ応ジ調査官ヲシテ所管行政ノ考査ニ関スル事務ニ従事セシメ及各局部ノ事務ヲ助ケシムルコトヲ得
第六条
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「総領事」ノ次ニ「内務省調査官」ヲ、「防空総本部業務局長」ノ次ニ「大蔵省調査官」ヲ、「財務局長」ノ次ニ
「
司法省調査官
文部省調査官
」
ヲ、「民族研究所員所長タルモノ」ノ次ニ「厚生省調査官」ヲ加フ
別表第一表内務省ノ部、大蔵省ノ部、司法省ノ部、文部省ノ部及厚生省ノ部中各局長ノ項ノ次ニ夫々左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革