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法令データベース
本データベースについて
(行政整理実施ノ為ニスル内務省官制中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 昭和21年1月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
(造神宮使庁官制)
改正:
内務省官制
改正:
高等官官等俸給令
改正:
(任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セシムル文官ニ関スル件)
改正:
内務部内臨時職員設置制
廃止:
神社制度調査会官制
廃止:
神祇院官制
廃止:
(神祇院ノ副総裁及調査官ノ特別任用ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政整理實施ノ爲ニスル內務省官制中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月三十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
勅令第五十九號
第一條
內務省官制中左ノ通改正ス
第三條中「十六人」ヲ「十二人」ニ改ム
第五條中第四號ヲ削リ第五號ヲ第四號トス
第十條中「十人」ヲ「八人」ニ改ム
第十一條
內務省ニ專任監察官四人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ行政ノ實況ヲ監察ス
第十一條ノ二中「四人」ヲ「二人」ニ改ム
第十二條第一項中「八人」ヲ「六人」ニ、同條第二項中「百三十六人」ヲ「九十八人」ニ改ム
第二條
內務部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
內務部內臨時職員設置制
第一條乃至第七條ヲ左ノ如ク改ム
所管行政事務ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置ク
技監 專任一人 勅任
內務書記官 專任十三人
內務事務官 專任二十九人
內務理事官 專任四人
調查官 專任九人內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
翻譯官 專任二人 奏任
土木事務官 專任七人 奏任
技師 專任百三人內七人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬
技手
專任四百九十六人
技監ハ上官ノ命ヲ承ケ治水事業ニ關スル技術ヲ掌ル
翻譯官ハ上官ノ命ヲ承ケ翻譯ヲ掌ル
土木事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ土木ニ關スル事務ヲ掌ル
第三條
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「神祇院副總裁」及「神祇院考證官」ヲ削ル
第十四條中「內務省監查官」ヲ「內務省監察官」ニ、
「
神祇院書記官
神祇院考證官
神祇院祭務官
神祇院敎務官
神祇院調查官
」
ヲ「內務省翻譯官」ニ改ム
第十五條中「神祇院理事官」及「造神宮主事」ヲ削ル
別表第一表內務省ノ部中神祇院副總裁ノ項、神祇院考證官ノ項及造神宮副使ノ項ヲ削ル
第四條
大正二年勅令第二百六十二號中左ノ通改正ス
第二條中「神祇院ノ副總裁及調查官」ヲ削ル
第五條
昭和二十年勅令第五百六十七號附則第二項及第三項ヲ削ル
第六條
左ニ揭グル勅令ハ之ヲ廢止ス
神祇院官制
造神宮使廳官制
神社制度調查會官制
昭和十五年勅令第七百四十一號
附 則
本令ハ昭和二十一年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ神祇院屬又ハ造神宮使廳職員ノ職ニ在ル者ニ付テハ其ノ者ガ昭和二十一年四月一日以後引續キ殘務整理ニ從事スル間神祇院屬二人竝ニ造神宮使廳ノ主事、屬及技手各一人ニ限リ臨時其ノ官ヲ置カレタルモノトシ其ノ官等及俸給ハ仍從前ノ例ニ依ル
前項ノ者ニ對スル本廳長官ノ職務ハ內務大臣之ヲ行フ
朕行政整理実施ノ為ニスル内務省官制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月三十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
勅令第五十九号
第一条
内務省官制中左ノ通改正ス
第三条中「十六人」ヲ「十二人」ニ改ム
第五条中第四号ヲ削リ第五号ヲ第四号トス
第十条中「十人」ヲ「八人」ニ改ム
第十一条
内務省ニ専任監察官四人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ行政ノ実況ヲ監察ス
第十一条ノ二中「四人」ヲ「二人」ニ改ム
第十二条第一項中「八人」ヲ「六人」ニ、同条第二項中「百三十六人」ヲ「九十八人」ニ改ム
第二条
内務部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
内務部内臨時職員設置制
第一条乃至第七条ヲ左ノ如ク改ム
所管行政事務ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置ク
技監 専任一人 勅任
内務書記官 専任十三人
内務事務官 専任二十九人
内務理事官 専任四人
調査官 専任九人内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
翻訳官 専任二人 奏任
土木事務官 専任七人 奏任
技師 専任百三人内七人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属
技手
専任四百九十六人
技監ハ上官ノ命ヲ承ケ治水事業ニ関スル技術ヲ掌ル
翻訳官ハ上官ノ命ヲ承ケ翻訳ヲ掌ル
土木事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ土木ニ関スル事務ヲ掌ル
第三条
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「神祇院副総裁」及「神祇院考証官」ヲ削ル
第十四条中「内務省監査官」ヲ「内務省監察官」ニ、
「
神祇院書記官
神祇院考証官
神祇院祭務官
神祇院教務官
神祇院調査官
」
ヲ「内務省翻訳官」ニ改ム
第十五条中「神祇院理事官」及「造神宮主事」ヲ削ル
別表第一表内務省ノ部中神祇院副総裁ノ項、神祇院考証官ノ項及造神宮副使ノ項ヲ削ル
第四条
大正二年勅令第二百六十二号中左ノ通改正ス
第二条中「神祇院ノ副総裁及調査官」ヲ削ル
第五条
昭和二十年勅令第五百六十七号附則第二項及第三項ヲ削ル
第六条
左ニ掲グル勅令ハ之ヲ廃止ス
神祇院官制
造神宮使庁官制
神社制度調査会官制
昭和十五年勅令第七百四十一号
附 則
本令ハ昭和二十一年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ神祇院属又ハ造神宮使庁職員ノ職ニ在ル者ニ付テハ其ノ者ガ昭和二十一年四月一日以後引続キ残務整理ニ従事スル間神祇院属二人並ニ造神宮使庁ノ主事、属及技手各一人ニ限リ臨時其ノ官ヲ置カレタルモノトシ其ノ官等及俸給ハ仍従前ノ例ニ依ル
前項ノ者ニ対スル本庁長官ノ職務ハ内務大臣之ヲ行フ
本文
詳細・沿革