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(都市計画調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第百五十三號
公布年月日: 大正7年5月22日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年9月10日 勅令第369号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕都市計畫調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 法學博士 水野鍊太郞
勅令第百五十三號
都市計畫調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
內務事務官 專任一人 奏任
技師 專任二人 奏任
屬 專任二人 判任
技手 專任四人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕都市計画調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 法学博士 水野錬太郎
勅令第百五十三号
都市計画調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
内務事務官 専任一人 奏任
技師 専任二人 奏任
属 専任二人 判任
技手 専任四人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革