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(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十一號
公布年月日: 昭和11年7月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
勅令第百五十一號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條
地方行政ニ關スル調査及地方財政ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置キ地方局ニ屬セシム
內務書記官 專任一人
內務事務官 專任四人
屬 專任十七人
第一條ノ二中「屬 專任五人」ヲ「屬 專任六人」ニ、「技手 專任十九人」ヲ「技手 專任二十三人」ニ改ム
第三條ノ四第一項中「內務事務官 專任九人」ヲ「內務事務官 專任十一人」ニ、「屬 專任三十一人」ヲ「屬 專任四十一人」ニ改メ「通譯 專任一人 判任」ヲ削リ同條第四項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
勅令第百五十一号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条
地方行政ニ関スル調査及地方財政ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置キ地方局ニ属セシム
内務書記官 専任一人
内務事務官 専任四人
属 専任十七人
第一条ノ二中「属 専任五人」ヲ「属 専任六人」ニ、「技手 専任十九人」ヲ「技手 専任二十三人」ニ改ム
第三条ノ四第一項中「内務事務官 専任九人」ヲ「内務事務官 専任十一人」ニ、「属 専任三十一人」ヲ「属 専任四十一人」ニ改メ「通訳 専任一人 判任」ヲ削リ同条第四項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革