(戦時及戦後ニ於ケル内務行政ニ関スル調査ノ為内務省ニ臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 大正6年9月29日
法令の形式: 勅令
朕戰時及戰後ニ於ケル地方行政ニ關スル調査ノ爲內務省ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第百七十二號
戰時及戰後ニ於ケル地方行政ニ關スル調査ニ從事セシムル爲內務省ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
地方局事務官 專任二人 奏任
屬 專任九人 判任
附 則
本令ハ大正六年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕戦時及戦後ニ於ケル地方行政ニ関スル調査ノ為内務省ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第百七十二号
戦時及戦後ニ於ケル地方行政ニ関スル調査ニ従事セシムル為内務省ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
地方局事務官 専任二人 奏任
属 専任九人 判任
附 則
本令ハ大正六年十月一日ヨリ之ヲ施行ス