(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十六號
公布年月日: 大正13年3月29日
法令の形式: 勅令
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第五十六號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七條 震災被害救護ニ關スル事務ノ殘務ニ從事セシムル爲社會局ニ左ノ職員ヲ置ク
書記官 專任一人
事務官 專任二人
屬 專任八人
附 則
本令ハ大正十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
内務大臣 水野錬太郎
勅令第五十六号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七条 震災被害救護ニ関スル事務ノ残務ニ従事セシムル為社会局ニ左ノ職員ヲ置ク
書記官 専任一人
事務官 専任二人
属 専任八人
附 則
本令ハ大正十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス