(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十七號
公布年月日: 昭和6年4月1日
法令の形式: 勅令
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
內務大臣 安達謙藏
勅令第三十七號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條第一項第二號中「土木事務官 專任一人」ヲ「土木事務官 專任二人」ニ、「技師 專任十四人」ヲ「技師 專任三十九人」ニ、「屬 專任十人」ヲ「屬 專任六十一人」ニ、「技手 專任十四人」ヲ「技手 專任六十五人」ニ改メ同條第二項中「技師十人」ヲ「技師十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
内務大臣 安達謙蔵
勅令第三十七号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条第一項第二号中「土木事務官 専任一人」ヲ「土木事務官 専任二人」ニ、「技師 専任十四人」ヲ「技師 専任三十九人」ニ、「属 専任十人」ヲ「属 専任六十一人」ニ、「技手 専任十四人」ヲ「技手 専任六十五人」ニ改メ同条第二項中「技師十人」ヲ「技師十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス