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(内務部内臨時職員等設置制中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十號
公布年月日: 昭和20年11月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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高等官官等俸給令
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内務部内臨時職員設置制
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厚生省官制
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厚生部内臨時職員設置制
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大蔵省官制
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大蔵部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員等設置制中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月六日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 堀切善次郞
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
勅令第六百三十號
第一條
內務部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第三條中
「
技師 專任五人
屬
技手
專任八人
」
ヲ
「
技師 專任二人
屬
技手
專任四人
」
ニ改ム
第三條ノ二ヲ削リ第三條ノ三ヲ第三條ノ二トシ第三條ノ四ヲ第三條ノ三トス
第二條
大藏省官制中左ノ通改正ス
第十六條
削除
第十七條中「大藏書記官ハ專任二十三人」ヲ「大藏書記官ハ專任二十二人」ニ改ム
第十八條中「事務官專任二十六人及理事官專任十二人」ヲ「事務官專任二十四人及理事官專任十一人」ニ改ム
第二十條中「技師專任二十九人」ヲ「技師專任十三人」ニ、「內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ改ム
第二十一條中「大藏屬ハ專任二百八十九人」ヲ「大藏屬ハ專任二百八十八人」ニ改ム
第二十三條中「技手專任八十五人」ヲ「技手專任二十一人」ニ改ム
第三條
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條
削除
第四條
厚生省官制中左ノ通改正ス
第六條第五號ヲ削ル
第十條中「專任十九人」ヲ「專任十八人」ニ改ム
第十一條中「事務官 專任十五人」ヲ「事務官 專任十四人」ニ改ム
第十三條中「專任四十二人」ヲ「專任四十人」ニ改ム
第十六條中「專任二百二十一人」ヲ「專任百十九人」ニ改ム
第十七條中「專任十五人」ヲ「專任十四人」ニ改ム
第五條
厚生部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五條中「理事官 專任二人」ヲ「理事官 專任一人」ニ、「技師 專任十三人」ヲ「技師 專任十二人」ニ、
「
屬
技手
專任五十人
」
ヲ
「
屬
技手
專任四十五人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「大藏省營繕技監」ヲ削ル
別表第一表大藏省ノ部中大藏省營繕技監ノ項ヲ削ル
朕内務部内臨時職員等設置制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月六日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 堀切善次郎
厚生大臣 芦田均
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
勅令第六百三十号
第一条
内務部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第三条中
「
技師 専任五人
属
技手
専任八人
」
ヲ
「
技師 専任二人
属
技手
専任四人
」
ニ改ム
第三条ノ二ヲ削リ第三条ノ三ヲ第三条ノ二トシ第三条ノ四ヲ第三条ノ三トス
第二条
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第十六条
削除
第十七条中「大蔵書記官ハ専任二十三人」ヲ「大蔵書記官ハ専任二十二人」ニ改ム
第十八条中「事務官専任二十六人及理事官専任十二人」ヲ「事務官専任二十四人及理事官専任十一人」ニ改ム
第二十条中「技師専任二十九人」ヲ「技師専任十三人」ニ、「内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ改ム
第二十一条中「大蔵属ハ専任二百八十九人」ヲ「大蔵属ハ専任二百八十八人」ニ改ム
第二十三条中「技手専任八十五人」ヲ「技手専任二十一人」ニ改ム
第三条
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条
削除
第四条
厚生省官制中左ノ通改正ス
第六条第五号ヲ削ル
第十条中「専任十九人」ヲ「専任十八人」ニ改ム
第十一条中「事務官 専任十五人」ヲ「事務官 専任十四人」ニ改ム
第十三条中「専任四十二人」ヲ「専任四十人」ニ改ム
第十六条中「専任二百二十一人」ヲ「専任百十九人」ニ改ム
第十七条中「専任十五人」ヲ「専任十四人」ニ改ム
第五条
厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五条中「理事官 専任二人」ヲ「理事官 専任一人」ニ、「技師 専任十三人」ヲ「技師 専任十二人」ニ、
「
属
技手
専任五十人
」
ヲ
「
属
技手
専任四十五人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「大蔵省営繕技監」ヲ削ル
別表第一表大蔵省ノ部中大蔵省営繕技監ノ項ヲ削ル
本文
詳細・沿革