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(内務部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百十號
公布年月日: 昭和16年10月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 田邉治通
勅令第九百十號
內務部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二中「內務書記官 專任一人」ヲ「技師 專任一人」ニ改メ「屬 專任三人」ノ次ニ「技手 專任一人」ヲ加フ
第三條中「技師 專任七人」ヲ「技師 專任八人」ニ、
「
屬
技手
專任十四人
」
ヲ
「
屬
技手
專任十五人
」
ニ改ム
第五條中「技師 專任三人」ヲ「技師 專任二人」ニ、「技手 專任二十二人」ヲ「技手 專任十八人」ニ改ム
第六條
部落振興ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置キ地方局ニ屬セシム
內務事務官 專任二人
屬 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 田邉治通
勅令第九百十号
内務部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二中「内務書記官 専任一人」ヲ「技師 専任一人」ニ改メ「属 専任三人」ノ次ニ「技手 専任一人」ヲ加フ
第三条中「技師 専任七人」ヲ「技師 専任八人」ニ、
「
属
技手
専任十四人
」
ヲ
「
属
技手
専任十五人
」
ニ改ム
第五条中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任二人」ニ、「技手 専任二十二人」ヲ「技手 専任十八人」ニ改ム
第六条
部落振興ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置キ地方局ニ属セシム
内務事務官 専任二人
属 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革