(内務部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十八號
公布年月日: 昭和16年4月26日
法令の形式: 勅令
朕內務部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第四百八十八號
內務部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第三條ノ二第二項中「內務事務官 專任一人」ノ次ニ「內務理事官 專任一人」ヲ加ヘ
技手
專任五人
技手
專任七人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第四百八十八号
内務部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第三条ノ二第二項中「内務事務官 専任一人」ノ次ニ「内務理事官 専任一人」ヲ加ヘ
技手
専任五人
技手
専任七人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス