日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十三號
公布年月日: 昭和12年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月三十日
內閣總理大臣 林銑十郞
內務大臣 河原田稼吉
勅令第百五十三號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條第一項第一號中「技師 專任八十人」ヲ「技師 專任九十九人」ニ、「屬 專任八十一人」ヲ「屬 專任九十八人」ニ、「技手 專任二百五十五人」ヲ「技手 專任二百七十一人」ニ、同項第二號中「技師 專任三十八人」ヲ「技師 專任四十人」ニ、「屬 專任五十人」ヲ「屬 專任五十二人」ニ、「技手 專任七十五人」ヲ「技手 專任七十九人」ニ、同項第三號中「技師 專任三十九人」ヲ「技師 專任四十一人」ニ、「屬 專任四十九人」ヲ「屬 專任四十八人」ニ、「技手 專任百八人」ヲ「技手 專任百九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月三十日
内閣総理大臣 林銑十郎
内務大臣 河原田稼吉
勅令第百五十三号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条第一項第一号中「技師 専任八十人」ヲ「技師 専任九十九人」ニ、「属 専任八十一人」ヲ「属 専任九十八人」ニ、「技手 専任二百五十五人」ヲ「技手 専任二百七十一人」ニ、同項第二号中「技師 専任三十八人」ヲ「技師 専任四十人」ニ、「属 専任五十人」ヲ「属 専任五十二人」ニ、「技手 専任七十五人」ヲ「技手 専任七十九人」ニ、同項第三号中「技師 専任三十九人」ヲ「技師 専任四十一人」ニ、「属 専任四十九人」ヲ「属 専任四十八人」ニ、「技手 専任百八人」ヲ「技手 専任百九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革