(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十一號
公布年月日: 昭和12年10月1日
法令の形式: 勅令
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 馬場鍈一
勅令第五百六十一號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條ノ四 削除
第三條ノ五第一項中「內務事務官 專任十一人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ
內務書記官 專任一人
內務事務官 專任十二人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
ニ、「屬 專任四十一人」ヲ「屬 專任四十五人」ニ改メ「警務官 五人」ノ次ニ「內務理事官 專任一人」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 馬場鍈一
勅令第五百六十一号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条ノ四 削除
第三条ノ五第一項中「内務事務官 専任十一人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ
内務書記官 専任一人
内務事務官 専任十二人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
ニ、「属 専任四十一人」ヲ「属 専任四十五人」ニ改メ「警務官 五人」ノ次ニ「内務理事官 専任一人」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス