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(内務部内臨時職員設置制第五条追加農商務部内臨時職員設置制第二条中削除ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十六號
公布年月日: 大正11年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務部内臨時職員設置制
改正:
農商務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
農商務大臣 荒井賢太郞
勅令第四百六十六號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五條
工場ノ災害豫防調查竝工場及鑛業ノ衞生調查ニ關スル事務ニ從事セシムル爲社會局ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任五人
屬 專任三人
技手 專任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
農商務部內臨時職員設置制第二條中第一號ヲ削リ第二號ヲ第一號トシ第三號ヲ第二號トス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
農商務大臣 荒井賢太郎
勅令第四百六十六号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五条
工場ノ災害予防調査並工場及鉱業ノ衛生調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為社会局ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任五人
属 専任三人
技手 専任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
農商務部内臨時職員設置制第二条中第一号ヲ削リ第二号ヲ第一号トシ第三号ヲ第二号トス
本文
詳細・沿革