(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十五號
公布年月日: 昭和15年5月4日
法令の形式: 勅令
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月三日
內閣總理大臣 米內光政
內務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三百十五號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條中「內務事務官 專任三人」ヲ
內務書記官 專任一人
內務事務官 專任二人
ニ、「屬 專任十三人」ヲ「屬 專任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月三日
内閣総理大臣 米内光政
内務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三百十五号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条中「内務事務官 専任三人」ヲ
内務書記官 専任一人
内務事務官 専任二人
ニ、「属 専任十三人」ヲ「属 専任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス