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(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 昭和6年8月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年八月十三日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
內務大臣 安達謙藏
勅令第二百十五號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二中「屬 專任三人」ヲ「屬 專任四人」ニ、「技手 專任十人」ヲ「技手 專任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年八月十三日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
内務大臣 安達謙蔵
勅令第二百十五号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二中「属 専任三人」ヲ「属 専任四人」ニ、「技手 専任十人」ヲ「技手 専任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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