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(内務部内臨時職員設置制中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第百八十三號
公布年月日: 大正11年4月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月四日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
勅令第百八十三號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條第二號ヲ削リ第三號ヲ第二號トス
第四條中「製造試驗」ノ下ニ「及藥用植物栽培試驗」ヲ加ヘ「七人」ヲ「八人」ニ、「十七人」ヲ「十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月四日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
勅令第百八十三号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条第二号ヲ削リ第三号ヲ第二号トス
第四条中「製造試験」ノ下ニ「及薬用植物栽培試験」ヲ加ヘ「七人」ヲ「八人」ニ、「十七人」ヲ「十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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