(内務省官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第六号
公布年月日: 昭和22年1月15日
法令の形式: 勅令
朕は、內務省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月十四日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第六号
第一條 內務省官制の一部を次のように改正する。
第三條中「專任三十一人」を「專任三十三人」に、「專任六人」を「專任八人」に、「專任百八人」を「專任百十四人」に改める。
第二條 內務部內臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
「專任八十一人」を「專任七十七人」に、「專任千百十八人」を「專任千百九人」に改める。
第三條 都市計画委員会官制の一部を次のように改正する。
第十七條第一項中
地方事務官
專任十九人 二級
專任七十七人 三級
地方技官
專任六十二人 二級
專任二百三人 三級
地方事務官又は地方技官
專任八十九人 二級
專任二百九十六人 三級
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、内務省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第六号
第一条 内務省官制の一部を次のように改正する。
第三条中「専任三十一人」を「専任三十三人」に、「専任六人」を「専任八人」に、「専任百八人」を「専任百十四人」に改める。
第二条 内務部内臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
「専任八十一人」を「専任七十七人」に、「専任千百十八人」を「専任千百九人」に改める。
第三条 都市計画委員会官制の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中
地方事務官
専任十九人 二級
専任七十七人 三級
地方技官
専任六十二人 二級
専任二百三人 三級
地方事務官又は地方技官
専任八十九人 二級
専任二百九十六人 三級
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。