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(内務省官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第四百八十二號
公布年月日: 昭和21年10月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務省官制
改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、內務省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十八日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第四百八十二號
第一條
內務省官制の一部を次のやうに改正する。
第三條中「專任三十人」を「專任三十一人」に、「專任九十八人」を「專任百八人」に改める。
第二條
內務部內臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
「專任六十人」を「專任六十二人」に、「專任七百六十二人」を「專任七百七十二人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、内務省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第四百八十二号
第一条
内務省官制の一部を次のやうに改正する。
第三条中「専任三十人」を「専任三十一人」に、「専任九十八人」を「専任百八人」に改める。
第二条
内務部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
「専任六十人」を「専任六十二人」に、「専任七百六十二人」を「専任七百七十二人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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