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(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百二十七號
公布年月日: 昭和14年12月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月八日
內閣總理大臣 阿部信行
內務大臣 小原直
勅令第八百二十七號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條中「內務事務官 專任一人」ヲ「內務事務官 專任三人」ニ、「屬 專任五人」ヲ「屬 專任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月八日
内閣総理大臣 阿部信行
内務大臣 小原直
勅令第八百二十七号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条中「内務事務官 専任一人」ヲ「内務事務官 専任三人」ニ、「属 専任五人」ヲ「属 専任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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