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(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十五號
公布年月日: 昭和12年6月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 馬場鍈一
勅令第二百八十五號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「內務事務官 專任四人」ヲ
「
內務事務官 專任四人
內務理事官 專任二人
」
ニ、「屬 專任十七人」ヲ「屬 專任二十三人」ニ改ム
第二條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
五
河水統制調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任六人
屬 專任二人
技手 專任十八人
第三條ノ二中「技師 專任五人」ヲ「技師 專任七人」ニ、
「
屬
技手
專任九人
」
ヲ
「
屬
技手
專任十四人
」
ニ改ム
第三條ノ三中「技師 專任一人」ヲ削リ「屬 專任十六人」ヲ「屬 專任十三人」ニ、「技手 專任五人」ヲ「技手 專任二人」ニ改ム
第三條ノ五ヲ第三條ノ六トシ第三條ノ四ヲ第三條ノ五トス
第三條ノ四
防空ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ屬セシム
內務事務官 專任一人
屬 專任二人
技手 專任二人
第三條ノ七
國立結核療養所建築ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ屬セシム
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任二人
第七條
職業適性硏究ニ關スル事務ニ從事セシムル爲社會局ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 馬場鍈一
勅令第二百八十五号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「内務事務官 専任四人」ヲ
「
内務事務官 専任四人
内務理事官 専任二人
」
ニ、「属 専任十七人」ヲ「属 専任二十三人」ニ改ム
第二条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
五
河水統制調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任六人
属 専任二人
技手 専任十八人
第三条ノ二中「技師 専任五人」ヲ「技師 専任七人」ニ、
「
属
技手
専任九人
」
ヲ
「
属
技手
専任十四人
」
ニ改ム
第三条ノ三中「技師 専任一人」ヲ削リ「属 専任十六人」ヲ「属 専任十三人」ニ、「技手 専任五人」ヲ「技手 専任二人」ニ改ム
第三条ノ五ヲ第三条ノ六トシ第三条ノ四ヲ第三条ノ五トス
第三条ノ四
防空ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ属セシム
内務事務官 専任一人
属 専任二人
技手 専任二人
第三条ノ七
国立結核療養所建築ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ属セシム
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任二人
第七条
職業適性研究ニ関スル事務ニ従事セシムル為社会局ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革