(内務部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百十六號
公布年月日: 昭和20年12月27日
法令の形式: 勅令
朕內務部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月二十六日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 堀切善次郞
勅令第七百十六號
內務部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第三條ノ三ヲ第三條ノ四トス
第三條ノ三 國土ノ測量及地圖ノ調製等ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置キ地理調查所ニ屬セシム
調查官 專任六人
技師 專任二十一人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任八人
技手 專任百四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月二十六日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 堀切善次郎
勅令第七百十六号
内務部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第三条ノ三ヲ第三条ノ四トス
第三条ノ三 国土ノ測量及地図ノ調製等ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置キ地理調査所ニ属セシム
調査官 専任六人
技師 専任二十一人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任八人
技手 専任百四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス