(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十七號
公布年月日: 昭和11年8月29日
法令の形式: 勅令
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
勅令第二百七十七號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ三 神官神職ノ敎養ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置キ神社局ニ屬セシム
敎務官 專任一人 奏任
屬 專任一人
敎務官ハ上官ノ命ヲ承ケ神官神職ノ敎養ヲ掌ル
第七條 削除
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
勅令第二百七十七号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ三 神官神職ノ教養ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置キ神社局ニ属セシム
教務官 専任一人 奏任
属 専任一人
教務官ハ上官ノ命ヲ承ケ神官神職ノ教養ヲ掌ル
第七条 削除
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス