日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十六號
公布年月日: 昭和14年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十六日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第二百五十六號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條
經濟統制ニ伴フ警察事務ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置キ警保局ニ屬セシム
內務事務官 專任一人
屬 專任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十六日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第二百五十六号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条
経済統制ニ伴フ警察事務ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置キ警保局ニ属セシム
内務事務官 専任一人
属 専任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革