(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十五號
公布年月日: 昭和10年8月22日
法令の形式: 勅令
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年八月二十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第二百五十五號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二中「技師 專任一人」ヲ「技師 專任二人」ニ、「屬 專任四人」ヲ「屬 專任五人」ニ、「技手 專任十一人」ヲ「技手 專任十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年八月二十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第二百五十五号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二中「技師 専任一人」ヲ「技師 専任二人」ニ、「属 専任四人」ヲ「属 専任五人」ニ、「技手 専任十一人」ヲ「技手 専任十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス