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(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十八號
公布年月日: 昭和15年11月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 安井英二
勅令第七百三十八號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二及第一條ノ三ヲ削ル
第五條
神社ノ社殿條築及境內整理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲神祇院ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任三人
屬 專任五人
技手 專任二十二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 安井英二
勅令第七百三十八号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二及第一条ノ三ヲ削ル
第五条
神社ノ社殿条築及境内整理ニ関スル事務ニ従事セシムル為神祇院ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任三人
属 専任五人
技手 専任二十二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革