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(内務部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 昭和16年2月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第百二十二號
內務部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第三條ノ四第一項中「內務事務官 專任十四人」ヲ「內務事務官 專任十五人」ニ、
「
內務理事官 專任二人
屬 專任五十五人
」
ヲ
「
內務理事官 專任三人
翻譯官 專任二人 奏任
技師 專任一人
屬 專任六十二人
」
ニ改メ「警務官補 十五人」ノ次ニ「技手 專任二人」ヲ加フ
同條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
翻譯官ハ上官ノ命ヲ承ケ翻譯ヲ掌ル
第四條中
「
內務事務官 專任二人
屬 專任十二人
」
ヲ
「
內務事務官 專任五人
內務理事官 專任一人
屬 專任二十四人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第百二十二号
内務部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第三条ノ四第一項中「内務事務官 専任十四人」ヲ「内務事務官 専任十五人」ニ、
「
内務理事官 専任二人
属 専任五十五人
」
ヲ
「
内務理事官 専任三人
翻訳官 専任二人 奏任
技師 専任一人
属 専任六十二人
」
ニ改メ「警務官補 十五人」ノ次ニ「技手 専任二人」ヲ加フ
同条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
翻訳官ハ上官ノ命ヲ承ケ翻訳ヲ掌ル
第四条中
「
内務事務官 専任二人
属 専任十二人
」
ヲ
「
内務事務官 専任五人
内務理事官 専任一人
属 専任二十四人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革