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(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十一號
公布年月日: 昭和4年8月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年八月二十二日
內閣總理大臣 濱口雄幸
內務大臣 安達謙藏
勅令第二百六十一號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ三
神社制度ニ關スル調查ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置キ神社局ニ屬セシム
內務事務官 專任一人
考證官 專任一人
屬 專任二人
考證官補 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年八月二十二日
内閣総理大臣 浜口雄幸
内務大臣 安達謙蔵
勅令第二百六十一号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ三
神社制度ニ関スル調査ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置キ神社局ニ属セシム
内務事務官 専任一人
考証官 専任一人
属 専任二人
考証官補 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革