(内務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十號
公布年月日: 昭和11年8月26日
法令の形式: 勅令
朕內務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十五日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
勅令第二百七十號
內務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條中「醫藥品製造試驗及藥用植物栽培試驗」ヲ「醫藥品ノ製造試驗竝ニ藥用植物栽培ノ試驗及指導」ニ、「技師 專任六人」ヲ「技師 專任十人」ニ、「技手 專任九人」ヲ「技手 專任十六人」ニ、「書記 專任一人」ヲ「書記 專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十五日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
勅令第二百七十号
内務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条中「医薬品製造試験及薬用植物栽培試験」ヲ「医薬品ノ製造試験並ニ薬用植物栽培ノ試験及指導」ニ、「技師 専任六人」ヲ「技師 専任十人」ニ、「技手 専任九人」ヲ「技手 専任十六人」ニ、「書記 専任一人」ヲ「書記 専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス